社長貸付金・社長借入金消去の税務 ~証拠の論点も踏まえて~61
2025/11/20
法定代理人は両親「共に」自署押印します。しかし、絶対に、というわけでもありません。贈与の当事者間では意思の合致が認められるからです。
民法818条(親権者)
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。民法825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。と、あるとおり、民法818では「共同して」、民法825条では「共同の名義で」とあります。このため両親共に自署押印した方がよりよい、ということになります。
なお、非常に実務的観点からすると、離婚はしていないが、「様々な理由により」片方の自署、押印しかとれない場合も想定されます。しかし、そういう状況が深刻であればあるほど、将来、何かしらのトラブルに発展する可能性が高まります。したがって困難ではあるが、夫婦間の問題が深刻であればあるほど、法定代理人の欄は両親共に、自署押印すべきです。
〇連年贈与(定期贈与)
(1)昭和58年9月国税庁事務連絡「生命保険料負担者の判定について」は下記のとおりです。
①被相続人の死亡又は生命保険契約の満期により保険金等を取得した場合若しくは保険事故は発生していないが保険料の負担者が死亡した場合において、当該生命保険又は当該生命保険に関する権利の課税に当たっては、それぞれの保険料の負担者からそれらを相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなして、相続税又は贈与税を課税することとしている。
(注)生命保険金を受け取った者が保険料を負担している場合には、所得税(一時所得又は雑所得)が課税される。
②生命保険契約の締結に当たっては、生計を維持している父親等が契約者となり被保険者は父親等、受取人は子供等として、その保険料の支払いは父親等が負担しているというのが通例である。このような場合には、保険料の支払について、父親等と子供達との間に贈与関係は生じないとして、相続税法の規定に基づき、保険事故発生時を課税時期としてとらえ、保険金を受け取った子供等に対して相続税又は贈与税を課税することとしている。
③ところが、最近、保険料支払能力のない子供等を契約者及び受取人として生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払いに充てるという事例が見受けられるようになった。
④この場合の支払保険料の負担者の判定については、過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、子供等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、例えば、ⓐ毎年の贈与契約書、ⓑ過去の贈与税の申告書、ⓒ所得税の確定申告等における生命保険料控除の状況、ⓓその他贈与の事実が認定できるものなどから贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。
贈与認定されないための実務上の留意点です。国税庁の事務連絡④ⓓにもあるように、保険料を払うための現金贈与は次の4つの点に注意することが必要です。
イ 贈与契約書は毎年作成します。保険料を支払う能力のない子供などへの贈与については、年齢制限はありません。受贈者が幼児や幼い子供など意思能力がない場合、法定代理人(又は後見人)をたてます。通常は親です。したがって受贈者欄は「法定代理人○○(親)受贈者××(子)」となります。印鑑は別々のものを用意します。確定日付をとっておくべきです。
ロ 贈与税の申告書は保管しておきます。他の項目に比較して重要性は低いです。これは基礎控除を超えた場合するものであり、必ずしも必須ではありません。また贈与税の申告自体が贈与の立証にはならないことは、名義財産関係の裁判例では度々判示されています。
ハ 親の所得税確定申告において、生命保険料控除を受けないことです。子供が契約料を支払っているため子供の確定申告で控除することになります。子供に所得がなければ実質的に切り捨てになります。
ニ 贈与をするのが幼児であるときは、贈与をする親が子供名義の銀行口座を作り、銀行口座の管理は区別して行うことが望ましいです。信託プランニングの1手法である、名義預金回避信託を利用することも考慮対象となります。
毎年保険料の支払いに充てる現金を振り込み、保険料は銀行口座から引き落とすようにします。重要なのは通帳間での移動です。現金での受け渡しは後で疎明困難となるため、原則として行いません。保険料負担者は、口座引き落しの名義人と推定されます。個人間で、生命保険契約の名義を変更したとしても、保険事故が起きるまで、または満期が到来するか、解約するまでは、贈与税は課税されません。
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